不動産の売却

1ご売却の相談

「株式会社スリーピース」はお客様の不安を解消することからまず始めます。

いくらで売却できるの? 売却の際の諸費用・税金はどれくらいかかるの?

お客さまの大切な財産である不動産を安心して売却するために、必要な手続きの準備についてご説明いたします。

2ご売却物件の調査・査定

物件の土地や周辺環境・建物築年数・物件の人気度合い等を調査のうえ、近隣事例や公示地価・路線価・市況動向を配慮して価格を算出いたします。

一戸建て・土地
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3売り出し価格の決定

スリーピースでは、お客様のご希望にあった販売計画・販売方法と同時に売り出し価格をご提案します。

お客様のご希望価格や「株式会社スリーピース」営業マンの査定価格・市況動向などを配慮して、売り出し価格を決定します。

4媒介契約の締結

当社へご用命いただくことが決まりましたら、媒介契約を締結します。

媒介契約には「専任」「専属専任」「一般媒介」の3種類があります。

媒介契約とは、住まいの売却や買い換えをするとき、売却活動を始める前に不動産業者との間で締結します。これは宅地建物取引業法によって定められている行為で、依頼者が専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類の内から選択することが出来ます。

専属専任媒介契約
特定の不動産業者1社だけに仲介を依頼する契約形態です。複数の業者に重ねて依頼することや、自ら購入希望者を探したり、売買契約を結ぶことは出来ません。
依頼を受けた業者は、窓口が一本化し、販売状況が把握しやすくなるため、広告費等を多く使った積極的な販売活動が期待できます。
専任媒介契約
仲介を依頼できるのは1社のみですが、自分で購入希望者を探すこともできる契約形態です。
この場合、売主自ら見つけた相手とならば、依頼した業者を介さずに売買契約を結ぶことが出来ます。依頼を受けた業者は、窓口が一本化し、販売状況が把握しやすくなるため、広告費等を多く使った積極的な販売活動が期待できます。
一般媒介契約
複数の仲介業者に重ねて仲介を依頼することができる契約形態。
複数の仲介業者へ依頼できるので、購入者側の入口が広がります。ただし、業者としては一般媒介を受けている競合他社で成約となる可能性があるため、あまり販売活動にコストが掛けられない場合があります。
専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
複数業者への依頼 × ×
自己発見取引 ×
依頼主への報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 なし
指定流通機構
(レインズ)への
登録義務
5日以内に登録 7日以内に登録 なし

5販売活動

スリーピースでは、スピーディーな売却を実現します。

お客様のご希望価格や「株式会社スリーピース」営業マンの査定価格・市況動向などを配慮して、売り出し価格を決定します。

スリーピースの主な売却活動
  • ご購入を希望されているお客様への紹介
  • オープンハウスの開催
  • 様々な広告媒体
  • ホームページに掲載
  • 指定流通機構への登録

6売買契約の締結

スリーピースでは、スムーズな売買契約を支援します。

購入希望者との代金支払い時期・引渡し時期などの細かな諸条件を交渉し、売買契約書を締結します。

7残金決済とお引渡し

スリーピースでは、専属担当者が取引完了まで責任を持って担当致します。

お引越しのために荷造り・住所変更・お借り入れの返済手続き・公共料金・管理費・固定資産税等の精算手続きを行い、物件の引渡し準備を行います。